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契約不適合責任って知ってますか?

色々な業界で法律の改正が進みますが、基本的には消費者にとって安心や安全を担保する方向へと改正されることが多く、不動産の売買取引に対しても、度々改正が繰り返されています。そんな宅建業法に関わる法改正の中で2020年に瑕疵担保責任が契約不適合責任へと改正された事も是非知っておいてほしい内容なので記載します。

 

具体的には従来の瑕疵担保責任では、隠れた瑕疵と言って、買主が知らないことが前提の不具合について契約解除や損害賠償といった内容の請求ができていましたが、改正によって、隠れたが外され、知っていた契約不適合について追完請求や代金減額請求、催告解除、無催告解除、損害賠償請求と内容といった様々内容で請求が出来るようになりました。

 

これは、簡単に言えば、買主にとって有利に、そして売主や仲介会社にとっては不利な改正となっています。より丁寧に説明をすることが求められることによって、安心して中古住宅の取引が行えるような法改正と考えるとわかりやすいかと思います。

 

その為、物件状況報告書であったり、重要事項調査報告書といったものが重要な書面になっているのは言うまでもありません。細かな内容までは、このブログでは書ききれませんが、不動産の売買において、より状況を調査することの重要性が高まっていると言えますし、取引においては不動産という業務に加えて建築の知識がより重要になっていると考えられています。

 

とはいえ、購入してからトラブルになるのは避けたいと思います。だからこそ中古住宅とリノベーションはセットで考える時代に入っていると考えてもよいのではないでしょうか。リノベーションの場合は物件購入前に物件を調査しますし、デザインをライフスタイルに合わせるだけでなく、問題がありそうな箇所についても調査し、修繕計画も含めて検討します。リノベーションというときれいにするというイメージが強いと思いますが、このような点は意識しておくと良いですね。

 

リノファクでもリノベーションを行う中で不具合を発見する発見する事はよくあります。また工事前では気づき用のない不具合を工事を開始したからこそ気付けるといったケースもあります。解決方法も様々ですが、この時に不動産の知識が必要になりますし、益々不動産と建築はセットで考えるようなワンストップサービスを選んでいただける理由もイメージしていただけるのではないでしょうか。

 

不動産会社と建築会社が異なることによって、その間に挟まれて困っておられる買主さんのお話もよく耳にしますが、そのようなことにならないようにも、是非不動産会社や建築会社といったリノベーション会社選びはより慎重に行う事をおすすめします。是非リノベーションをお考えの際はリノファクにもお声がけください。

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